1 | 相続税還付の法的根拠 |
相続税と限らず、すでに確定した(申告した)税金を訂正するには次の二つの方法があります。 1 修正申告 2 更正 この二つを簡単に説明しますと、「1」は税額を増加させる場合に納税者の方が自ら行う方法、「2」は税 額を増加させることも減少させることもできますが、納税者の方はできず、税務署だけが申告期限から5 年間行うことができます。 したがって、このサイトで説明している「相続税の還付」というのは、税務署に請求して「2」の方法で税 額を減少させてもらう、という手続きです。 具体的には、「更正の請求書」を税務署へ提出して、その内容を審査していただき、内容に誤りがなけ れば請求通り税額を減少させる(税金を還付する)ということになります。 ところが、この「更正の請求」を行うことができる期間は、「法定申告期限から1年間」とされています。税 務署が更正を行うことができるのは5年間ですが、納税者が更正の請求を行うことができるのは1年間だ けです。(これについては、平成23年の税制大綱で改正される見込みです)。 そのため、申告期限から1年以上経過している場合は、税務署長あてに「嘆願書」を提出します。現在 までのところ、更正の請求書も嘆願書も事実上同様に扱われています。 結果として、相続開始から10か月後が相続税の申告期限ですので、それから5年間、つまり、亡くなって から5年10か月以内であれば相続税還付の手続きができる、ということになります。 国税通則法第23条 「納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限から1年間に限り、税務署長に対して、その申 国税通則法第70条2項 「納付すべき税額を減少させる更正または賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まで することができる。」 |
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2 | 評価が下がりそうな土地 |
一般的に次のような土地が評価が下がりやすいといえます。
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