平成22年12月16日に「税制大綱」が発表されました。主な内容は次のとおりです。
1 法人税関係(法人税率の引下げ→減税) 詳しくはこちら
2 所得税関係(給与所得控除等の見直し→増税) 詳しくはこちら
3 相続税関係(基礎控除の等の引下げ等→増税) 詳しくはこちら
確定申告をした所得税は3月15日までに、また、消費税は3月31日までに支払わなければなりません(この日が土・日の場合は翌月曜日)。
しかし、納税を自分の銀行口座(郵便局もOK)から自動引き落としによって納める「振替納税」の手続きをとっていれば、平成22年の場合、所得税は4月22日、消費税は4月27日が引き落とし日になります。要するに、1か月前後遅く納税すればよい、ということになります。
ただでさえ事業者の方は、年度末に仕事が集中して資金繰りがとっても苦しい時ではないでしょうか。低金利時代とはいえ、たとえ1カ月でも支払期限が延びるということは大きなメリットです。また、この手続きをすると、なんでも知らないうちに引き落とされてしまうのではないか、と心配される方もいらっしゃいますが、引き落としになるのは、届け出た分(確定申告分や予定納税など)だけですのでご安心ください。
今すぐ「預貯金口座振替依頼書」を提出して振替納税を利用しましょう!
[注意]
1 引落日に預金残高の不足等によって引落できなかった場合は、納期限(3月15日)の翌日から延滞税がかかります。
2 「預貯金口座振替依頼書」の用紙は、税務署や金融機関で手に入れられます。
平成18年の税制改正で、それまでの損害保険料控除に替えて地震保険料控除が創設されました。
簡単に述べますと、地震保険を支払っている場合には、5万円を限度としてその支払額全額を所得から差し引くことができるというものです。また、平成18年以前に長期損害保険料控除の対象となっていた保険料については、1万5千円を限度として控除でき、地震保険と合わせて最高5万円までとなっています。
これだけですと非常にシンプルでわかりやすい制度に思われます。しかし、実際には税理士でさえも勘違いしていて、控除額の誤りが非常に多くなっていると思われます。
どのような場合かと言いますと、それは一つの契約で、地震保険と長期損害保険がセットになっている場合です。この契約の代表は、農協の「建物更生共済(通称「建更」)」です。保険料の証明書を見ると、確かに地震保険料と旧長期損害保険料(以下損害保険料といいます)が区別されて記載されています。このように、一つの契約で両方の保険料が記載されている場合には、どちらか一つだけの控除額となるのです。
具体例で実際の控除額を説明しますと、以下のとおりとなります。(地震保険料のみの場合や損害保険料のみの場合は、まず間違うことがないと思われますので、ここでは省略します)
区 分 |
地震保険 |
損害保険 |
控 除 額 |
|
---|---|---|---|---|
事例1 |
証明書 |
16,000 |
18,000 |
16,000>18,000×1/2+5,000=14,000 ∴ 控除額:16,000 |
事例2 |
証明書 |
13,000 |
30,000 |
13,000<30,000(最高15,000) ∴ 控除額:15,000 |
事例3 |
証明書1 |
12,000 |
0 |
16,000>18,000×1/2+5,000=14,000 ∴ 控除額:12,000+16,000=28,000 |
証明書2 |
16,000 |
18,000 |
||
事例4 |
証明書1 |
12,000 |
0 |
13,000<30,000(最高15,000) ∴ 控除額:12,000+15,000=27,000 |
証明書2 |
13,000 |
30,000 |
||
事例5 |
証明書1 |
20,000 |
0 |
16,000>18,000×1/2+5,000=14,000 13,000<30,000(最高15,000) 20,000+16,000+15,000=51,000 ∴ 控除額:50,000(最高50,000) |
証明書2 |
16,000 |
18,000 |
||
証明書3 |
13,000 |
30,000 |