質問 1 |
辻和彦税理士事務所業務内容はどのようなものですか? |
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回答 1 |
まず、通常の税理士業務は、税理士法により次の業務と定められています。 1 税務代理(申告、申請、税務調査立会等) 2 税務書類の作成(申告書、申請書、請求書、届出書等) 3 税務相談(税法の解釈や節税対策等) そして、これらに付随して、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行等を行うことができます。 当事務所では、上記業務のほかに(あるいは関連して)、創業者支援として会社設立や遺言作成 のサポート、事業承継対策、相続税の試算等も行っています。 |
質問 2 |
他の税理士事務所と違う点(特徴)はどのようなことですか? |
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回答 2 |
当事務所は、長年の国税経験を踏まえ、納税者の方と税務署の間に立ち、真に適正公平な課 税の実現に貢献します。 ですから、税務調査対応のほか、複雑な税法の取扱いについての国税当局の考え方等を理解で きることが最大の強みとなっています。 税務調査においては、法令の規定に定められていることが問題となるわけではなく、納税者の方が 行った取引や会計処理についての事実認定が争点となる場合がほとんどです。 また、法令の解釈が幾通りもある場合に、国税当局の考え方を理解して対策を検討することは、 後々の無用な争いを避けるためには不可欠です。現実に、法令を独自に解釈して節税を提案し、 加算税(罰金のようなもの)・延滞税(遅延利息)とともに多額の税金を追徴される事例が後を絶ち ません。 そのほか、当事務所では、相談を受けるのは常に税理士本人が対応します。「質問1」で記載した ように、税務についての相談を受けることは資格ある税理士の業務であり、資格のない会計事務所 の事務員ではできないのですが、現実にはそのような事務員が対応して、無責任な回答をしてトラブ ルになったりもしています。 ぜひ、税務を安心して任せられる税理士事務所をお選びください。 |
質問 3 |
顧問契約を結んだ場合、どこまで対応してもらえるのですか? |
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回答 3 |
顧問契約をしていただいた場合には、次のサービスを提供します。 1 顧問先へ訪問(毎月1回以上) 2 作成した月次試算表の提供・説明(毎月) 3 税務に関する相談(随時、何回でも) 4 各種届出・申請書の作成 5 納税額予測(決算の1〜3か月前) 6 決算書の作成 7 税務申告書(国、県、市) 毎月の訪問ではなく3か月に1回又は半年に1回という契約もありますが、当事務所では顧問先と の信頼関係構築のため、極力毎月訪問による契約をおすすめしています。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
質問 4 |
創業者支援とは何をしてもらえるのですか? |
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回答 4 |
創業時には、営業や製造という業務が最優先となり、税務や財務といった部分にはなかなか手が 回らないのが実情だと思われます。 当事務所では、創業まもない方(創業からおおむね2年以内)や、これから創業をされる方を対象 に、次のサービスを提供しています。 1 顧問料の割引(通常時の料金から25〜40%割引) 2 会社設立の場合の手数料を実質無料 3 創業時の各種税務関係手続の代行 4 決算及び申告書作成料金の割引(通常時の料金から25〜40%割引) その他、詳細はこちらをご覧ください。 |
質問 5 |
税務以外の問題についても相談に乗ってもらえるのですか? |
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回答 5 |
当事務所では、複数の仕業(社会保険労務士、司法書士、行政書士、弁護士等)とのネットワ ークを構築しております。 税務以外の給与計算、労務問題、不動産登記など、お困りのことやご相談されたいことがある場 合には、気軽に何でもお問い合わせください。 迅速に、かつ親身になって対応します。 |
質問 6 |
現在顧問税理士と契約しているのですが? |
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回答 6 |
実に多くの方が、現在の顧問税理士に何らかの不満をお持ちのようです。その原因は次のようなこ とではないでしょうか。 1 訪問するのは税理士ではなく資格のない事務員だけである。 2 親の代からの税理士で、自分とは感覚が合わない。 3 税務署の言いなりである。 4 機械的に記帳や決算書を作成してくれるだけである。 5 相談したいことがあるが相談する機会がない。 6 会社の業務をよく見て何か提案をしてほしい。 7 IT化の流れについてきていない。 など 当事務所では、そのような場合まずはよくその税理士と話し合われることをおすすめします。おそらく 不満を持ちながらもなかなか言い出せなくてそのような話し合いをしたことがないケースがほとんどで す。 しかし、話し合ってみてもその不満が解消しない場合には、やはり税理士を変更するしかないでしょ う。ただ、長年付き合ってきた税理士にほかの税理士に変更させてもらう、とはなかなか切り出せない ものです。 当事務所では、そのような状況のお客様には次のような方法をご提案しています。 1 当事務所と現在の顧問税理士との間で話し合いの場を持つ。 2 当事務所がセカンドオピニオンとして関与する。 などですが、いずれにしてもできるだけ円満に進めるように努力することが大切です。 |
質問 7 |
遺言作成サポートを、なぜ税理士がやっているのですか? |
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回答 7 |
遺言は、相続人の方々をはじめ、自分が愛してきた人やお世話になってきた人への幸せを願って作 成するものです。 しかし、その内容がよく練られたものでない場合、結局は相続が争族になってしまったり、せっかく相 続した財産を手放すことになるなど、相続人等の方々を苦しめる結果にもなりかねません。 遺言作成サービスは、税理士以外にも司法書士、行政書士、弁護士なども行っていますが、相 続税を加味して遺言の相談に対応できるのは税理士だけです。 遺言を作成する場合には、相続税の試算をしたうえで作成されることを強くおすすめします。 詳細は、当事務所の遺言作成サービス「庶民の遺言」をご覧ください。 |
質問 8 |
税理士を選ぶときに最も重要なことはなんですか? |
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回答 8 |
税理士とお客様との関係で重要なことは、お互いが隠し事をしないで本音で話し合える関係を構 築できるかどうかです。 たとえば税理士が事業承継や相続対策を考える場合、家族構成等はもちろん、それぞれの生い 立ちや現在の環境(経済的状況、能力等)に加え、社長がどのようにしたいと考えているのかという本 音を理解したうえではじめないと、結果として間違った提案をしてしまうことになります。 税理士を選ぶ上では、その税理士の税法への精通度、得意分野、年齢・性別、料金などに関心 が向きがちですが、最も大切なことは、その税理士を信頼できるかどうか、だと思います。 |