誤解 1 |
調査の事前通知があったら、できるだけ日程を先に延ばした方がよい |
誤解 2 |
事前通知のない調査は拒否できる |
誤解 3 |
税理士にすべて任せてあるから大丈夫 |
誤解 4 |
税務調査には「おみやげ」が必要 |
誤解 5 |
調査官にはノルマがある |
誤解 6 |
聞かれたこと以外は答えない、又は極力その場では答えない方が有利 |
誤解 7 |
タイミングを見て大きな声で怒って見せた方が有利 |
誤解 8 |
調書にはサインしない方がよい |
誤解 9 |
昼食を誘う又は出前を頼んだ方が有利 |
誤解10 |
法人税の調査で個人のものは見せる必要がない |
誤解11 |
嫌がらせで取引先等の調査をされる |
誤解12 |
調査官の質問に真っ向から反論してくれたり、けんかしてくれる税理士が頼もしい |
誤解13 |
修正申告書は提出しないで更正処分を受けた方が有利 |
事前通知があったら、できるだけ日程を先に延ばした方がよい | |
---|---|
真実 1 |
税務署から調査の通知があると、ほとんどの納税者の方は驚かれてもう少し後にしてほ しいと思われるのも人情だと思います。 しかし、そもそも税務調査の事前通知とは、「この日程でご都合はよろしいですか?」と したがって、その日程に他の予定があったとしても、調整できるものは調整してなおその日 実際、調査日程の連絡時から調査着手日までの間に、さかのぼって多数の訂正仕訳 なお、現在(平成23年5月)国会で審議中の国税通則法の改正が行われた場合に |
事前通知のない調査は拒否できる | |
---|---|
真実 2 |
いわゆる現況調査とは、突然に調査官が来社し、今から税務調査を行うといわれるも この場合に、この税務調査を拒否できるのか、あるいは拒否した方がよいのかという問 したがって、特に正当な理由がない場合には、社員の方も含め落ち着いて調査を受け は、上記書面による事前通知の内容を記載した文書が調査着手後に交付されることに なります。 |
税理士にすべて任せてあるから大丈夫 |
|
---|---|
真実 3 |
この考え方は非常に危険です。実際の税理士業務がどのように行われているのかという 私自身の現職時代の経験から、特に危険なのは次のような場合です。 1 格安の記帳代行専門会社へ帳簿作成を依頼している場合 2 税理士による毎月の訪問がなく、年に数回の取引の内容を聞かれる程度の場合 3 税理士事務所の事務員に相談しており、税理士本人とはほとんど面接していない 4 厳しさのない税理士が顧問の場合 5 税理士の節税対策を鵜呑みにしている場合 要するに、大きなお金が動くような取引などは極力事前に税理士に詳細を説明して相 税理士は自分の責任ではないと逃げます。また「5」の場合は税理士も必死になって抗弁 しますが、そもそも独自の解釈で行っている場合が多く、税務当局の見解等を事前に確 認していない場合が多く見受けられます。 |
税務調査には「おみやげ」が必要 |
|
---|---|
真実 4 |
ここでいう「おみやげ」とは、あらかじめ調査官が見つけやすい誤りを用意しておくというも いて不正または誤りが想定されるものを選んでいるはずですが、実際には選定が的確にさ れていなくて誤りがない場合や調査官本人の実力不足などもあり、全く問題点を把握で きない「是認」処理も多くあります。 また、何か見つけるまで調査を続けるなどという時間的余裕は現在の調査官にありませ ん。 |
調査官にはノルマがある |
|
---|---|
真実 5 |
これも上記と同様デマです。もちろん、的確な選定及び調査がされたならば当然ある程 度の実績があるはずだ、という見方は内部でされますが、総体的なものであり個々の調査 でいくらなどというノルマはありません。 |
聞かれたこと以外は答えない、又は極力その場では答えない方が有利 |
|
---|---|
真実 6 |
税務調査という権力と対峙するわけですから、言葉を選ぼうとか余分なことは言わないよ 誠実に話をされた方が良い結果を生むと思います。 |
タイミングを見て大きな声で怒って見せた方が有利 |
|
---|---|
真実 7 |
調査官も人の子です。大きな声に驚いて引いてしまう人がいないわけではありません。し その際にそのような怒鳴り声などで引いてしまった調査官が叱責されることはもちろんで というのは、ヤクザではありませんが、税務署がその程度のことで舐められてしまっては、 |
調書にはサインしない方がよい |
|
---|---|
真実 8 |
税務調査の過程で、調査官が「質問応答書」とか「質問てん末書」などを作成する場 ここでサインしてしまうと不正を認めたことになるからサインしないほうがいい、という方がい したがって、自分が納得できる書面に訂正させることが最も重要なこととなります。 |
昼食を誘う又は出前を頼んだ方が有利 |
|
---|---|
真実 9 |
一昔前までは確かに調査官が社長や税理士とともに昼食をとることもありました。もっと 現在では、たとえ一緒に昼食をとることをお誘いしても100%断られますので、そのよう |
法人税の調査で個人のものは見せる必要がない |
|
---|---|
真実10 |
法人税の調査という場合には、法人税のほかに源泉所得税や消費税の調査も併せて しかし、社長個人の所得税については基本的に調査対象とはなっていません。したがっ ただし、たとえば会社の事務所内に保管してあるものや、会社の帳簿や書類などが自宅 |
嫌がらせで取引先等の調査をされる |
|
---|---|
真実11 |
会社の取引先等の調査を反面調査と言いますが、会社にとってはその信用、場合によ 私自身は、今も現職のころも正しい調査を行うためには反面調査が不可欠だと考えて それでも反面調査が行われるというのは、会社の説明が不足している場合や、通謀して |
調査官の質問に真っ向から反論してくれたり、けんかしてくれる税理士が頼もしい |
|
---|---|
真実12 |
税理士の中には、「私は税務署の言いなりにはなりません」とか、「税務署と戦う税理 調査官も人の子、このような対応にどのような感情を抱くかは容易に想像できます。そし 否定すべきところは否定し、説明すべきところは説明をするなど冷静な対応のほうが調 |
修正申告書は提出しないで更正処分を受けた方が有利 |
|
---|---|
真実13 |
修正申告書を提出した場合と更正処分を受けた場合の大きな違いは、税務署の指摘 したがって、納得できない是正を求められた場合には更正処分を受けるべきですし、そう ただ、「更正処分を受けたほうが有利」という方は、税務署は容易に更正処分をすること このような考え方がなぜ今もあるのかと言いますと、更正処分を行う場合には、修正申 確かに更正処分には多くの事務量を掛けますが、納税者の方があえてそれを望むので |