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税務調査への誤解




誤解 1
調査の事前通知があったら、できるだけ日程を先に延ばした方がよい
誤解 2
事前通知のない調査は拒否できる
誤解 3
税理士にすべて任せてあるから大丈夫
誤解 4
税務調査には「おみやげ」が必要
誤解 5
調査官にはノルマがある
誤解 6
聞かれたこと以外は答えない、又は極力その場では答えない方が有利
誤解 7
タイミングを見て大きな声で怒って見せた方が有利
誤解 8
調書にはサインしない方がよい
誤解 9
昼食を誘う又は出前を頼んだ方が有利
誤解10
法人税の調査で個人のものは見せる必要がない
誤解11
嫌がらせで取引先等の調査をされる
誤解12
調査官の質問に真っ向から反論してくれたり、けんかしてくれる税理士が頼もしい
誤解13
修正申告書は提出しないで更正処分を受けた方が有利





誤解 1
事前通知があったら、できるだけ日程を先に延ばした方がよい
真実 1
 税務署から調査の通知があると、ほとんどの納税者の方は驚かれてもう少し後にしてほ
しいと思われるのも人情だと思います。

 しかし、そもそも税務調査の事前通知とは、「この日程でご都合はよろしいですか?」と
尋ねているわけではありません。

 したがって、その日程に他の予定があったとしても、調整できるものは調整してなおその日
程で調査を受けることはできないという正当な理由がなければなりません。正当な理由と
は、たとえばその日は仏事の予定があり親戚も連絡済であるとか、子供が重病で手術の
予定があるなど、常識的に調査日程を優先するには明らかに無理があるというような場合
です。

 実際、調査日程の連絡時から調査着手日までの間に、さかのぼって多数の訂正仕訳
を入力していたという事例もありますので、極力連絡された日程で調査を受けられた方が
調査着手前の心証もよいと思われます。

 なお、現在(平成23年5月)国会で審議中の国税通則法の改正が行われた場合に
は、この事前通知が書面でされることになります。


誤解 2
事前通知のない調査は拒否できる
真実 2

 いわゆる現況調査とは、突然に調査官が来社し、今から税務調査を行うといわれるも
のですから、過去に何回か税務調査を受けている方でも驚かれ戸惑うことと思います。ま
た、この現況調査は必ず2人以上、場合によっては10人以上の場合もあり、支店や営業
所などにも同時に着手する場合もあります。

 この場合に、この税務調査を拒否できるのか、あるいは拒否した方がよいのかという問
題ですが、結論としては、上記で述べました「正当な理由」がない限り、多少事業の通常
業務に支障があるとしても拒否できるものではありません。もちろん査察による強制調査
ではありませんので、代表者や役員の了解がなければ調査に着手することはできません
が、一方で納税者の方には「受忍義務」があり、正当な理由なく税務調査を拒否しては
ならないとされています。

 したがって、特に正当な理由がない場合には、社員の方も含め落ち着いて調査を受け
ることが望ましいと思います。

 なお、現在(平成23年5月)国会で審議中の国税通則法の改正が行われた場合に
は、上記書面による事前通知の内容を記載した文書が調査着手後に交付されることに
なります。

誤解 3
税理士にすべて任せてあるから大丈夫
真実 3

 この考え方は非常に危険です。実際の税理士業務がどのように行われているのかという
ことは、個々の税理士によりまちまちですが、少なくとも税理士はその納税者の事業やそ
の記録としての帳簿の内容について、すべて理解しているわけではありません。

 私自身の現職時代の経験から、特に危険なのは次のような場合です。

 1 格安の記帳代行専門会社へ帳簿作成を依頼している場合

 2 税理士による毎月の訪問がなく、年に数回の取引の内容を聞かれる程度の場合

 3 税理士事務所の事務員に相談しており、税理士本人とはほとんど面接していない
場合

 4 厳しさのない税理士が顧問の場合

 5 税理士の節税対策を鵜呑みにしている場合

 要するに、大きなお金が動くような取引などは極力事前に税理士に詳細を説明して相
談しておくことが必要ですし、日々の仕訳はできる限り会社で行い、疑問点を税理士から
指導を受けるということが必要です。

 実際に調査で問題点が指摘されたとき、上記5項目のうち「1」から「4」の場合、殆どの
税理士は自分の責任ではないと逃げます。また「5」の場合は税理士も必死になって抗弁
しますが、そもそも独自の解釈で行っている場合が多く、税務当局の見解等を事前に確
認していない場合が多く見受けられます。

誤解 4
税務調査には「おみやげ」が必要
真実 4

 ここでいう「おみやげ」とは、あらかじめ調査官が見つけやすい誤りを用意しておくというも
です。そしてこの「おみやげ」によって、調査が甘くなるとか早く終わるといううように思われ
ている場合があります。

 しかし、これは全くのデマです。もちろん税務調査というのは、調査対象の選定過程にお
いて不正または誤りが想定されるものを選んでいるはずですが、実際には選定が的確にさ
れていなくて誤りがない場合や調査官本人の実力不足などもあり、全く問題点を把握で
きない「是認」処理も多くあります。

 また、何か見つけるまで調査を続けるなどという時間的余裕は現在の調査官にありませ
ん。

誤解 5
調査官にはノルマがある
真実 5
 これも上記と同様デマです。もちろん、的確な選定及び調査がされたならば当然ある程
度の実績があるはずだ、という見方は内部でされますが、総体的なものであり個々の調査
でいくらなどというノルマはありません。

誤解 6
聞かれたこと以外は答えない、又は極力その場では答えない方が有利
真実 6

 税務調査という権力と対峙するわけですから、言葉を選ぼうとか余分なことは言わないよ
うにしようという気持ちはわかりますが、このような対応はかえって不信を招き、場合によって
は調査期間が長引くだけです。

 脱税をしているという意識があるのであれば別ですが、そうでないなら気分を落ち着けて
誠実に話をされた方が良い結果を生むと思います。

誤解 7
タイミングを見て大きな声で怒って見せた方が有利
真実 7

 調査官も人の子です。大きな声に驚いて引いてしまう人がいないわけではありません。し
かし、税務調査は国税組織として行われており、当然その調査官は税務署へ帰って統括
官等へ調査内容の復命をします。

 その際にそのような怒鳴り声などで引いてしまった調査官が叱責されることはもちろんで
すが、そのような納税者の対応に屈してしまったという印象は絶対に許さないという体制を
しいてくるでしょう。場合によっては、その調査官の先輩や統括官などが同行することになる
と思われます。

 というのは、ヤクザではありませんが、税務署がその程度のことで舐められてしまっては、
現在の自主申告制度を維持できなくなるからです。


誤解 8
調書にはサインしない方がよい
真実 8

 税務調査の過程で、調査官が「質問応答書」とか「質問てん末書」などを作成する場
合があります。調査官がこのような書類を作成するのは、ほとんどの場合不正が発見され
た場合で、事実関係の確認・押えのために行われます。

 ここでサインしてしまうと不正を認めたことになるからサインしないほうがいい、という方がい
らっしゃいます。しかし、本当に重要なことはサインするかしないかではなく、そこに記載して
ある内容が事実かどうか、自分が申し述べた表現・言葉で記載してあるかどうかです。

 したがって、自分が納得できる書面に訂正させることが最も重要なこととなります。


誤解 9
昼食を誘う又は出前を頼んだ方が有利
真実 9

 一昔前までは確かに調査官が社長や税理士とともに昼食をとることもありました。もっと
も、昼食を共にしたことによって調査に手心を加えたということもなかったと思います。

 現在では、たとえ一緒に昼食をとることをお誘いしても100%断られますので、そのよう
な気遣いは全く必要ありません。


誤解10
法人税の調査で個人のものは見せる必要がない
真実10

 法人税の調査という場合には、法人税のほかに源泉所得税や消費税の調査も併せて
行われます。(このほかに印紙税についても同時に処理するという体制になっています)

 しかし、社長個人の所得税については基本的に調査対象とはなっていません。したがっ
て、調査官には、いきなり社長個人の財産や帳簿等を調査する権限はありません。

 ただし、たとえば会社の事務所内に保管してあるものや、会社の帳簿や書類などが自宅
にある場合のその保管場所、また会社と社長との間に金銭の貸借がある場合の預金通
帳などは、一応は見せる、あるいは提出して説明する必要があります。


誤解11
嫌がらせで取引先等の調査をされる
真実11

 会社の取引先等の調査を反面調査と言いますが、会社にとってはその信用、場合によ
っては取引そのものに影響することから、できれば避けてもらいたいものです。そしてそこを
逆手にとって嫌がらせをされるのではないか、と言われる方もいらっしゃいますが、単なる嫌
がらせで反面調査をするほどの余裕は、現在の調査官にはありません。

 私自身は、今も現職のころも正しい調査を行うためには反面調査が不可欠だと考えて
いますが、現状は接触率の向上(調査件数の確保)や調査事務量の増加(いろいろな
要因があります)によって、如何に効率よく調査を終了させるかに腐心しています。

 それでも反面調査が行われるというのは、会社の説明が不足している場合や、通謀して
不正を行っている可能性がある場合などですので、極力反面調査を避けるには、誠実に
書類等の確認できるものを示して、よく説明することが大切です。


誤解12
調査官の質問に真っ向から反論してくれたり、けんかしてくれる税理士が頼もしい
真実12

 税理士の中には、「私は税務署の言いなりにはなりません」とか、「税務署と戦う税理
士」などということをセールスポイントにしていらっしゃる方があります。確かに税務署の言い
なりになる必要はありませんが、中には最初からけんか腰で対応される方もいらっしゃいま
す。

 調査官も人の子、このような対応にどのような感情を抱くかは容易に想像できます。そし
てその気持ちが統括官への復命に反映されます。

 否定すべきところは否定し、説明すべきところは説明をするなど冷静な対応のほうが調
査も早く終わるのはもちろん、最終結果も納得のいくものなるでしょう。


誤解13
修正申告書は提出しないで更正処分を受けた方が有利
真実13

 修正申告書を提出した場合と更正処分を受けた場合の大きな違いは、税務署の指摘
した誤りについて争うことができるかどうか、ということです。修正申告は誤りに納得して(加
算税を除く)提出するわけですから、それに伴う増加税額は争うことができません。一方更
正処分を受けた場合には、異議申立(又は審査請求)をしてその処分内容を争うことが
できますし、後には裁判にまでなる場合もあります。

 したがって、納得できない是正を求められた場合には更正処分を受けるべきですし、そう
ではなく納得できる場合には修正申告書を提出すべきでしょう。

 ただ、「更正処分を受けたほうが有利」という方は、税務署は容易に更正処分をすること
はない、と思っている方が多いようです。別の言い方をしますと、修正申告の場合は確たる
証拠のないものまでも是正を求められるが、更正処分の場合はそういったものを除き、明
らかな誤りの分だけで済むと思い込んでいる方です。

 このような考え方がなぜ今もあるのかと言いますと、更正処分を行う場合には、修正申
告が提出される場合と比較してたくさんの事務量を必要とするため、是正項目が多数あ
る場合にはそのうちのいくつかは是正されないのではないか、という思い込みがあるからで
す。

 確かに更正処分には多くの事務量を掛けますが、納税者の方があえてそれを望むので
あれば、税務署側がその事務量を厭うことはないでしょう。