比較的規模の大きい税理士事務所(税理士法人)や、残念なことに私と同じ国税OB税理士の場合に もこのような事例を見受けます。 中にはほとんど社長とも面接せず、事務員任せで決算書や申告書を作成させ、通り一遍のチェック(この チェックすらしていない場合も?)で税務申告がされている場合もあります。 また、納税者(会社)側も毎月訪問している事務員を税理士と思い込んでいる場合も結構見受けられま す。 税務相談、税務代理、税務書類の作成は税理士にしかできません。これは、裏返せばその業務の責任 も税理士にしかないということです。(税理士でない方がこのような業務を行っていた場合には「税理士類似 行為」ということで処罰されますが、納税者にとってプラスになることは何もありません) 自分が日ごろから責任ある方に相談しているのか、今一度、訪問している方に税理士証票を見せていた だいてはどうでしょうか? |
調査中に、些細なことにその都度かみついてくる税理士です。 若い税理士や経験の少ない税理の中に見受けます。中には「戦う税理士」としてのパフォーマンスである 場合も少なくありません。 このような税理士の場合には、往々にして調査が長引きますし、「ここで確認するよりも反面調査(取引先 の調査)で確認したほうが効率的だな」という判断に傾く可能性が高くなります。 いずれにしても納税者(会社)にとってプラスではないでしょう。 |
調査の中ではいろいろな非違事項(誤り)が発見されます。しかし、会社の規模や過去の調査状況、そ の誤りの重大性等から見て今回は指導事項(修正申告を求めない)に留めようという場合もあります。 しかし、そのような調査官の意図を理解できない税理士もいます。 たとえば、調査官としては、一応誤りは誤りとして説明し納得してもらったうえで、と考えているのですが、この ような税理士は(特に税理士自身の誤りであるような場合に)向きになって議論をし、結果として指導事項 に留めることができなくなり、修正事項となってしまいます。 |
中小企業の税務調査においては、基本的に代表者に説明を求めます。しかし、代表者にもいろいろなタ イプがあります。特に職人肌の代表者の場合には、自分の仕事には自信を持っていますが、税務や経理処 理には疎い場合も少なくありません。 このような場合、本来であれば顧問税理士がフォローして、調査官に対して的確な説明をすることにより、 その場で調査官の疑問点を解消することができる場合が多くあります。 しかし、税理士自身が会社を訪問していなかったり、訪問していても会社の現場を見ていない、あるいは 代表者とのコミュニケーションが不足している場合などは、代表者をフォローして説明することはできません。 結果として調査官は反面調査で確認するということになるわけです。 |
これは最悪です。 よくあるのは、「社長が早く資料を出さないからチェックする時間がなかった」、「社長が保険屋さんからこう 説明を受けたと言ったから」、「期末の処理はいつも気をつけるように言っているのに」などでしょうか。 もちろん税理士が会社の全体すべてを把握して対応することは不可能ですが、このようなことにならないよ うに会社を指導していくのが顧問税理士の務めです。 日ごろの指導をしていない、あるいは事務員任せにしておいて、いざという時には納税者のせいにして逃げ るような税理士は、少なくとも納税者のことを真剣に考えることはないでしょう。 すぐに他の税理士に顧問を依頼することをお勧めします。 |