税務署の一般調査 |
税務署の特別調査 |
国税局資料調査課による調査 |
国税局査察部による調査 |
特別国税調査官(総合調査担当)による調査 |
特別国税調査官(開発調査担当)による調査 |
その他の調査 |
国税局資料調査課による調査 |
---|
任意調査ですが「令状なき強制調査」と言われるほど厳しい調査です。 国税局資料調査課の職員だけの場合もありますが、大体は税務署の特別調査部門と合同で行いま す。 徹底した現況調査(現場・現物確認調査)に加え、代表者の方への質問も長時間にわたります。 |
特別国税調査官(総合調査担当)による調査 |
---|
特別国税調査官というのは、主として規模の大きな事業者の調査を担当していたのですが、現在は個々 の特別国税調査官にいろいろな担当を持たせています。 総合調査担当や開発調査担当のほかに、法人税調査担当、源泉所得税調査担当、諸税調査担当 などがあります。 この中で総合調査担当が行う調査は、「税目横断調査」調査ともいい、所得税、法人税、相続税、消 費税などを全て同時に調査するというものです。 一例をあげると、会社の経営者が亡くなりその方の相続が発生した場合などは相続税と法人税の調査が 同時に行われますし、さらに個人で別の事業を行っている場合などは所得税の調査も同時に行われます。 したがって、総合調査担当の特別調査担当の下には個人課税、法人課税、資産課税出身の優秀な調 査官が配置されています。 最大3系統の調査が同時に進行していきますが、当然準備調査等により調査項目は絞ってきていますの で、調査の主眼がどこにあるのかを的確に判断して対応することが必要です。 総合調査担当特別調査官の仕事をドラマで見ることができます!⇒ こちらです |