当初申告書を提出している方で、更正処分を受 けず修正申告書を提出した場合の例になっていま す。また、地方税については触れていません。 「調査着手」から「調査結果の説明」までの期間 は、早い場合で約10日間、長い場合は2か月以上 の場合もあります。 加算税の通知書は、修正申告書の提出から2 〜4週間ぐらいで発送されます。 以下に、各調査段階について説明します。 次の方は、早急に当事務所へ相談されることをお すすめします。
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調査対象の選定 |
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調査対象の選定は、申告状況や保有している情報に加え、主として次の事項等を総合勘案して行われ ます。 1 好況法人 2 不正常習法人 3 各種資料・情報の内容 4 社会的に注目されている業種 |
準備調査 |
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3年間以上の申告(決算)状況の分析のほか、次の事項等を検討して想定される不正計算や調査項 目の絞り込みを行います。 1 取引先の申告状況 2 代表者及び役員の申告状況 3 前回調査の状況 4 資料・情報の内容 |
調査の事前通知 |
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調査の通知を行わない場合もありますが、行う場合には、おおむね1週間以上前に納税者及び代理権 限証書を提出している税理士に対して、電話で調査日時及び場所を連絡します。 なお、現在(平成23年5月)国会で審議中の国税通則法の改正が行われた場合には、この事前通知が 書面でされることになります。 |
調査着手 |
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午前9時30分から10時ぐらいまでに着手します。 業種により午後または夜間に着手する場合もあります。 |
調査展開 |
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通常は調査法人の概況聴取から始まり、帳簿等の調査と並行して各現場の確認等も行われます。 また、必要に応じて取引先や銀行・証券会社等の調査も行われます。 |
調査結果の説明 |
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調査の過程で把握された非違事項について説明します。 またその非違事項が税法等の取扱い(解釈)上の誤りなのか、納税額を少なくするために仮装隠ぺいさ れたものと認められるものなのかも合わせて説明し、前者の場合は過少申告加算税、後者の場合は重加 算税の対象となります。 さらに、これらの非違事項について修正申告書を提出するよう勧奨し、修正申告の提出がない場合には 職権で更正する旨を説明し、合わせて両者の違いについても説明します。 |
修正申告書の提出・本税の納付 |
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指摘された非違事項について修正申告書を提出します。また、納税は修正申告書の提出と同時に行い ます。 指摘事項について納得できない場合には、更正処分を受けることになります。 更正の通知書は調査終了から1カ月前後に発送され、この場合は加算税の通知も同時に行われ、発 送日から1か月後が納付期限になります。 また、更正内容に納得できない場合には、2か月以内に異議申し立てを行うことができます。 |
加算税の通知 |
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修正申告書が提出された場合には、数週間以内に加算税の賦課決定通知書が発送されます。 この場合、通知された加算税について、2か月以内に異議申し立てを行うことができます。 |
加算税の納付 |
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加算税通知書の発送から1か月後が納付期限になります。 |