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税務調査の流れ


一般的な法人税調査の流れは下図のとおりです。





 当初申告書を提出している方で、更正処分を受
けず修正申告書を提出した場合の例になっていま
す。また、地方税については触れていません。

 「調査着手」から「調査結果の説明」までの期間
は、早い場合で約10日間、長い場合は2か月以上
の場合もあります。

 加算税の通知書は、修正申告書の提出から2
〜4週間ぐらいで発送されます。

 以下に、各調査段階について説明します。



 次の方は、早急に当事務所へ相談されることをお
すすめします。

  • 申告する必要があるのかどうかわからない。
  • 本来申告すべきであるのに申告書を提出し
    ていない。
  • 申告したが、申告漏れがあることが判明し
    た。
  • 調査を受け、修正申告書を提出しなけれ
    ば更正処分を行うと言われている。
  • 調査着手から2か月以上経過している。





調査対象の選定
 調査対象の選定は、申告状況や保有している情報に加え、主として次の事項等を総合勘案して行われ
ます。

1 好況法人
2 不正常習法人
3 各種資料・情報の内容
4 社会的に注目されている業種

準備調査
 3年間以上の申告(決算)状況の分析のほか、次の事項等を検討して想定される不正計算や調査項
目の絞り込みを行います。

1 取引先の申告状況
2 代表者及び役員の申告状況
3 前回調査の状況
4 資料・情報の内容

調査の事前通知
 調査の通知を行わない場合もありますが、行う場合には、おおむね1週間以上前に納税者及び代理権
限証書を提出している税理士に対して、電話で調査日時及び場所を連絡します。

 なお、現在(平成23年5月)国会で審議中の国税通則法の改正が行われた場合には、この事前通知が
書面でされることになります。

調査着手
 午前9時30分から10時ぐらいまでに着手します。

 業種により午後または夜間に着手する場合もあります。

調査展開
 通常は調査法人の概況聴取から始まり、帳簿等の調査と並行して各現場の確認等も行われます。

 また、必要に応じて取引先や銀行・証券会社等の調査も行われます。

調査結果の説明
 調査の過程で把握された非違事項について説明します。

 またその非違事項が税法等の取扱い(解釈)上の誤りなのか、納税額を少なくするために仮装隠ぺいさ
れたものと認められるものなのかも合わせて説明し、前者の場合は過少申告加算税、後者の場合は重加
算税の対象となります。

 さらに、これらの非違事項について修正申告書を提出するよう勧奨し、修正申告の提出がない場合には
職権で更正する旨を説明し、合わせて両者の違いについても説明します。

修正申告書の提出・本税の納付
 指摘された非違事項について修正申告書を提出します。また、納税は修正申告書の提出と同時に行い
ます。

 指摘事項について納得できない場合には、更正処分を受けることになります。

 更正の通知書は調査終了から1カ月前後に発送され、この場合は加算税の通知も同時に行われ、発
送日から1か月後が納付期限になります。

 また、更正内容に納得できない場合には、2か月以内に異議申し立てを行うことができます。

加算税の通知
 修正申告書が提出された場合には、数週間以内に加算税の賦課決定通知書が発送されます。
 
 この場合、通知された加算税について、2か月以内に異議申し立てを行うことができます。

加算税の納付
 加算税通知書の発送から1か月後が納付期限になります。