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経営力向上計画 特集!


辻和彦税理士事務所では、経営力向上計画の認定をサポートします。

(認定を受けられなかった場合は報酬をいただきません(^^)/)


お申し込みはこちらからPDFファイルをダウンロードしてFAX



<経営力向上計画とは?>

 中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。

 経営力向上計画は、以下の優遇を受けるためのパスポート

ポイント1

固定資産税が3年間半分になります。

 機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると3年間にわたって2分の1に軽減されます。

  ※一部地域、業種は限定されます。

ポイント2

即時償却・税額控除の適用

 経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。

  ※固定資産税の特例と併用することができます。

ポイント3

日本政策金融公庫による低利融資

 新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利から最大マイナス0.9%の優遇を受けることができます。

  ※融資を受けられない場合もあります。

ポイント4

各種補助金の加点・優先採択

 ものづくり補助金、導入補助金、事業承継補助金など、審査時に加点を受けることができます。