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遺言でできること


遺言では財産の分配以外にもいろいろなことができます





 遺言は法定相続よりも優先されますが、遺言のすべてが法的な強制力をもつものではありません。民法では、遺言できる行為を以下の項目に限定しています。

 もっとも、これら以外のこと(たとえば「兄弟仲良く暮らすように」とか、「盛大な葬式をやってくれ」など)が書かれていても無効になるわけではありません。ただ、法的強制力がないということです。


財産処分

  法定相続人がいる場合には、遺留分の減殺請求をされる場合も
ありますが、遺言そのものは有効です。

相続人の廃除または排除の取消し

 認められない排除理由もあります。また、排除を取り消すこともで
きます。
 

認知

 認知により法律上の親子関係を創設することができます。

後見人及び後見監督人の指定

 子が未成年の場合、遺言者が信頼できる人を後見人に指定でき
ます。ただし、この場合遺言者が最後の親権者である場合に限られ
ます。

相続分の指定または指定の委託

 民法で定められた法定相続分以外の指定ができます。また、この
指定を第三者に委託することもできます。
 

遺産分割方法の指定または指定の委託

 遺産の分割方法を指定することができます。また、これを第三者
に委託することもできます。

遺産分割の禁止

 5年以内に限って遺産分割を禁止することができます。

相続人相互の担保責任の指定

 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、お互いに公平な分
配を行うために、その相続分に応じて担保の責任を負います。この
法定の担保責任を変更することができます。
 

遺言執行者の指定または指定の委託

 遺言の内容を確実に実行するため、遺言執行者を指定できます。
また、その指定を第三者に委託することもできます。

遺留分減殺方法の指定

 遺留分の減殺をどのように行うのかについて決めておくことができ
ます。