メリット |
デメリット |
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自筆証書遺言 |
・自分だけでいつでも簡単に作成できる。 ・費用がかからない。 ・遺言書の内容・存在を秘密にできる。 ・証人が不要 |
・方式が不備だと無効になる。 ・検認手続きが必要 ・紛失、変造、隠匿のおそれがある。 |
公正証書遺言 |
・内容が明確で証拠力が高い。 ・検認手続きが不要。 ・紛失、偽造、変造のおそれがない。 (原本は公証役場で保管) ・字が書けない人でも作成できる。 |
・手数料がかかる。 ・証人2人が必要。 ・公証人とのやりとりが難しい。 |
秘密証書遺言 |
・遺言の存在を明確にしたうえで秘密が保 てる。 ・偽造、変造のおそれがない。 ・ワープロで作成できる。 (署名、押印は必要) |
・手続きがやや煩雑。 ・検認手続きが必要。 ・証人2人が必要 ・内容に不備があると無効になる。 |
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