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各遺言の特徴


普通方式の3つの遺言について、それぞれのメリット・デメリットを一覧にしました。



 それぞれ一長一短ありますが、「公正証書遺言」には手間や費用を上回るメリットがあると思います。



メリット
デメリット
自筆証書遺言
・自分だけでいつでも簡単に作成できる。

・費用がかからない。

・遺言書の内容・存在を秘密にできる。

・証人が不要
・方式が不備だと無効になる。

・検認手続きが必要

・紛失、変造、隠匿のおそれがある。
公正証書遺言
・内容が明確で証拠力が高い。

・検認手続きが不要。

・紛失、偽造、変造のおそれがない。

 (原本は公証役場で保管)

・字が書けない人でも作成できる。
・手数料がかかる。

・証人2人が必要。

・公証人とのやりとりが難しい。
秘密証書遺言
・遺言の存在を明確にしたうえで秘密が保
てる。


・偽造、変造のおそれがない。

・ワープロで作成できる。
 (署名、押印は必要)
・手続きがやや煩雑。

・検認手続きが必要。

・証人2人が必要

・内容に不備があると無効になる。