公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価格(遺産の総額) | 手数料 |
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100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算 |
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10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算 |
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10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算 |
《手数料計算における留意事項》
価額を算定することができないときは、500万円とみなして算定します。
相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算します。
不動産は、固定資産税評価額を基準に評価します。
相続、遺贈額の合計が1億円までは、11,000円を加算します。
以上のほか、公証人が病棟等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増になり、規定の日当(20,000円、4時間以内は10,000円)、旅費(実費額)を負担することになります。
祭祀主催者を指定した場合は、11,000円を加算します。
正本または謄本の用紙代は、1枚250円です。
以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より一部転記させて頂きました。
(例1) 財産の総額7千万円 相続人 Aのみ |
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手数料 43,000円+11,000円(総額1億円以下なので遺言加算)=54,000円 合計 約54,000円と正本・謄本代 |
(例2) 財産の総額6千万円 相続人 A、B、Cの3人 |
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手数料 23,000円×3+11,000円(総額1億円以下なので遺言加算)=80,000円 合計 約80,000円と正本・謄本代 |
(例3) 財産の総額1億2千万円 相続人 A、Bが均等に相続 Aは祭祀主催者 |
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手数料 43,000円×2+13,000円(1億円超)+11,000円(祭祀主催者)=99,000円 合計 約99,000円と正本・謄本代 |