トップ


遺言???

  遺言でできること

  遺言の種類

  各遺言の特徴

  公証役場の費用

  公正証書遺言の必要書類

  注意!

遺言作成までの流れ


サービス料金


申込み・お問い合わせ


プライバシーポリシー


公証役場の費用


公正証書遺言の作成には、当事務所への報酬のほかに以下の手数料が必要となります。



公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

【公正証書作成にかかる手数料】

目的の価格(遺産の総額)
手数料
100万円まで
 5,000円
200万円まで
 7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
3億円まで  5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超  5,000万円ごとに 8,000円加算


《手数料計算における留意事項》

  • 価額を算定することができないときは、500万円とみなして算定します。

  • 相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算します。

  • 不動産は、固定資産税評価額を基準に評価します。

  • 相続、遺贈額の合計が1億円までは、11,000円を加算します。

  • 以上のほか、公証人が病棟等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増になり、規定の日当(20,000円、4時間以内は10,000円)、旅費(実費額)を負担することになります。

  • 祭祀主催者を指定した場合は、11,000円を加算します。

  • 正本または謄本の用紙代は、1枚250円です。

  • 以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より一部転記させて頂きました。

《公正証書遺言作成の場合の手数料計算例》

(例1)

 財産の総額7千万円

 相続人 Aのみ

 手数料
   43,000円+11,000円(総額1億円以下なので遺言加算)=54,000円

合計 約54,000円と正本・謄本代


(例2)

 財産の総額6千万円

 相続人 A、B、Cの3人

 手数料
   23,000円×3+11,000円(総額1億円以下なので遺言加算)=80,000円

 合計 約80,000円と正本・謄本代


(例3)

 財産の総額1億2千万円

 相続人 A、Bが均等に相続 Aは祭祀主催者

 手数料
   43,000円×2+13,000円(1億円超)+11,000円(祭祀主催者)=99,000円

合計 約99,000円と正本・謄本代