自筆証書遺言 |
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その名のとおり全文を自分で書く(ワープロ不可)遺言です。 費用もかからず手間もかからないのですが、一定の要件を満たしていないと最悪の場合無効 となたり、意味不明の文言がかえって争いのもとになったりする危険性があります。 また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。 自筆証書遺言のサンプルはこちら をごらんください。 |
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公正証書遺言 |
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公証人(公務員)によって作成される遺言書です。 遺言者が、証人2人以上立会いの下で公証人に遺言の内容を口述し、公証人はそれを筆 記して作成します。 次の公証人が作成した遺言書を読み聞かせ、間違いがなければ遺言者及び証人が署名 押印し、最後に公証人が署名押印してできあがりです。 自筆証書遺言と違って手間も費用もかかりますが、家庭裁判所の検認手続きが不要、偽 造・変造のおそれがないなど多くのメリットがあります。 |
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秘密証書遺言 |
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秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておいて、遺言の存在だけは明確にしておく遺言 です。 自筆証書遺言と違って署名押印以外はワープロでもよく、自由に自分の思いも伝えやすいと いうメリットはありますが、自筆証書遺言と同様に内容に不備があると無効になってしまいます し、家庭裁判所の検認も必要です。 |
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