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このような場合は特に遺言が必要です!



 遺言がない場合に行う遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。そのような場合には、最終的に裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることになります。

 また、相続税の申告が必要な場合には、10か月以内という制約もあり、相続人の負担も相当なものになります。

 あなたの愛する人たちが醜く争うのは避けたい、相続の負担をできるだけ軽くしてあげたいと願うなら、今すぐ遺言を作成しておきましょう!


夫婦の間に子供がいない場合
 夫婦間に子供がなく、遺産のすべてを長年連れ添った妻に相続させたいときは遺言が
必要です。

 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言によりすべての財産を妻に相続させること
ができます。遺言がなければ、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4
分の3で残りの4分の1を夫の兄弟姉妹が相続することになります。


 円満に話し合いで解決できますか?


息子の嫁に財産を譲りたい場合
 息子の妻は、夫の両親の遺産については全く相続権がありません。たとえば、夫に先立
たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに長い間みていたとしても、亡夫との間に子供がな
いときは、亡夫の親の遺産は、すべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。

 このような場合には、遺言で息子の妻のために然るべき遺産を残しておくのが思いやりと
いうものではないでしょうか。


 円満に話し合いで解決できますか?



特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合
 個人事業者や、会社組織になっていてもその株式の大部分をもっている人の場合に、
その事業を特定の子に承継させる必要がある時があります。

 たとえば、その子が親の片腕となって事業の経営にあたっている場合に、その事業用財
産や株式が法定相続により分割されると、経営の継続が保てなくなることがあります。法
定相続人の間で分割協議をめぐって争いが生じることもあります。農業経営についても同
じような問題があります。

 このようなことを防ぐには、遺言をして事業承継、農業承継に支障のないように定めてお
くことが大切です。

 円満に話し合いで解決できますか?



内縁の妻の場合
 「内縁の妻」とは、単なる同棲者ではなく、社会的には妻として認められていながら、ただ
婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。このような内縁の妻には、夫の遺
産についての相続権は全くありません。

 したがって、内縁の夫が内縁の妻に財産を残したいのであれば、遺言で遺産を贈る配
慮をしておくことが必要です。


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財産が自宅だけの場合
 複数の相続人がいるにもかかわらず財産が自宅だけの場合、その自宅を物理的に分
割することはできません。共有という形にしても後々のトラブルに発展しかねません。

 また、相続人同士が遠方に住んでいる場合などは、遺産分割の話し合いをしたり、相
続手続きの書類のやりとりも大変です。

 遺言で相続人の負担を軽くすることによりトラブルの防止にもつながります。

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再婚して連れ子がいる場合
 再婚しても再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合、連れ子には相続権があり
ません。

 連れ子にも財産を分けてあげたい、前妻の子供と平等に扱ってあげたい場合などは、養
子縁組をするか遺言を残す必要があります。

 特に、前妻の子や後妻の子と疎遠になっているような場合には、円滑な遺産分割協議
などできようもありません。


 円満に話し合いで解決できますか?