以下に、配偶者控除や扶養控除等について説明します。
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。 (注意) 1 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。 2 公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。 3 配偶者が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。したがって、例えば、配偶者の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。 ※ 上記(注)の1から3については、下記の「扶養親族」の場合も同様です。この場合、3の「配偶者」は「扶養親族」と読み替えてください。 |
【注意事項】 1 ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。 2 年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか1人に限られます。 3 控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができませんので注意してください。 |
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和18年1月1日以前に生まれた人)をいいます。 |
【注意事項】 申告された控除対象配偶者については、生年月日により老人控除対象配偶者に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意してください。 |
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。 |
【注意事項】 1 ここでいう「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。 2 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、所得者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の人も扶養親族に含まれます。 |
扶養親族のうち、年齢16 歳以上の人(平成9年1月1日以前に生まれた人)をいいます。 |
【注意事項】 平成23 年分の所得税から、年齢16 歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。 |
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成2年1月2日から平成6年1月1 日までの間に生まれた人)をいいます。 |
【注意事項】 申告された控除対象扶養親族については、生年月日により特定扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意してください。 |
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和18年1月1日以前に生まれた人)をいいます。 |
【注意事項】 申告された控除対象扶養親族については、生年月日により老人扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意してください。 |
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」といいます。)の直系尊属(父母や祖父母などをいいます。)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。 |
【注意事項】 1 申告された老人扶養親族については、同居を常況としているかどうか等を所得者本人に確認し、同居老親等に該当する場合には、控除漏れのないように注意してください。 2 所得者等の直系尊属である老人扶養親族(以下「老親等」といいます。)が同居老親等に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、例えば、次のような場合にはそれぞれ次のとおりとなります。 (1)所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と別居している場合……同居老親等に該当します。 (2)その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合⇒その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。 (3)所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合⇒同居老親等に該当しません。 |
所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人をいいます。 (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。 (2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人――このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人――このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。 (4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人――このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。 (5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人――このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。 (6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。 (7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。 (8)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和23年1月1日以前に生まれた人)で、その障害の程度が上記の.、.又は.に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人――このうち、上記の.、.又は.に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人は、特別障害者になります。 |
【注意事項】 現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われます。 |
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。 |
【注意事項】 申告された特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族については、同居特別障害者に該当するかどうかを所得者本人に確認し、控除漏れのないように注意してください。 |
所得者本人が次の.、.のいずれかに該当する人をいいます。 (1)次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人 イ 夫と死別した後、婚姻していない人 ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人 ハ 夫の生死の明らかでない人 (2)上記.に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人 イ 夫と死別した後、婚姻していない人 ロ 夫の生死の明らかでない人 (注意) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。 |
【注意事項】 1 ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。 2 年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか1人に限られます。 3 控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができませんので注意してください。 |
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。 |
所得者本人が、次の.、.又は.のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。 (1)妻と死別した後、婚姻していない人 (2)妻と離婚した後、婚姻していない人 (3)妻の生死の明らかでない人 |
【注意事項】 ここでいう「生計を一にする子」の範囲については、「寡婦」の場合と同様です。 |
所得者本人が、次の.、.及び.のいずれにも該当する人をいいます。 (1)次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。 @ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 A 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの B 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの (2)合計所得金額が65万円以下であること。 (注) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。 (3)合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。 (注) 「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。 |
【注意事項】 上記.A又はBの生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に次の証明書を添付して提出又は提示する必要があります。専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。 @ その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し A その人が@の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書 |